第3節 検査
(検査の時期)
第55条 前条の届出があったときは、工事の請負契約にあっては14日以内、その他の契約にあっては7日以内に検査をしなければならない。
(検収の一部省略)
第56条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係るものについては、数量以外の検収を省略することができる。
(完成検査の不合格)
第57条 第44条に規定する検査に合格しないものがあるときは、期間を指定して補完させ、工事手直完了届(様式第17)の届出後に再検査をしなければならない。この場合において、検査員は、再検査までの期間が5日を超えるときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。
2 検査員は、検査に合格しないものであっても、部分的かつ軽易な改造、手直し又は取換えをすることにより検査に合格すると認められる場合は、契約者に対し、5日以内の期間を定めてこれらの処置をなさしめ、その履行完了を確認することにより前項に規定する再検査に代えることができる。
3 検査員は、前項に規定する処置をしたときは、そのてん末を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書)
第58条 第44条の規定による履行完了の確認をした場合は、建設工事・業務委託に係るものは工事(業務)検査調書(様式第18−1号)又は、物品購入に係るものは検収調書(様式第18−2号)を作成しなければならない。
2 前項の検査調書には、次に掲げる事項を記載し、これに署名押印しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の相手方
(3) 契約金額
(4) 契約の日
(5) 履行期限
(6) 履行完了の日
(7) 検査の日
(8) 立会人の所属・職及び氏名
(9) 検査のてん末
(10) その他必要な事項
(物件の引渡し)
第59条 企業長は、工事等その他の請負契約に係る工事等又は給付が完了し、第44条の規定による検査に合格したときは、引渡しを受けなければならない。
2 企業長は、契約の履行完了前であっても、契約の当該工事又は給付がその性質上、可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部について第44条の規定による検査を行い、合格と認めたときは、契約者からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができる。
第5節 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第60条 契約担当者は、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容の変更することができるように約定することができる。
2 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、直ちに第31条又は第32条第2項の規定の例により変更契約書(様式第19−1号)又は変更請書(様式第19−2号)を作成しなければならない。
3 第1項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。
(連帯保証人に対する履行請求)
第61条 連帯保証人を付した契約において、契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(契約の解除)
第62条 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。
(2) 正当な理由がなく履行期限内に履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(3) その契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があっても必要があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることができる旨の約定をすることができる。
3 契約担当者は、前項の規定に基づき契約の解除について約定をするときは、契約者に損害を与えたときはこれを賠償する旨の約定をしなければならない。
4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(契約解除等の通知)
第63条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又は履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
(契約解除の請求)
第64条 契約者は、第60条第1項の規定による履行の中止又は契約の内容の変更のため、履行の中止期間が履行期間の10分の5を超える期間に及ぶとき、又は契約金額の3分の2以上減少したときは、その理由を明らかにして契約の解除を請求することができる。
2 前条及び前項の場合、既済部分に対しては相当と認める金額を支払うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第65条 契約担当者は、第62条の規定により契約を解除した場合は、契約者の費用をもって、契約を履行した部分の撤去若しくは引取りをさせ、又はこれを企業団に帰属させるものとする。
2 前項の規定により契約者が契約を履行した部分を企業団に帰属させる場合において、この履行部分(現場に搬入した工事用材料を含む。)のうち検査に合格したものについては、契約書若しくは内訳書等の単価により算出した金額又はその他適当な方法により計算した金額を契約 の相手方に支払うものとする。
3 不動産若しくは動産の譲渡契約又は貸与契約を解除した場合の既納の代金又は賃借料は、還付しないものとする。ただし、必要がある場合は、前項の規定の例によりその一部を還付することができる。
4 第62条の規定により契約を解除した場合において企業団が損害を受けたときは、その損害額を契約者に賠償させるものとする。この場合において、第2項の規定により企業団に債務がある場合は、当該債務とその損害額を相殺することができる。
第5章 補則
(火災保険等)
第66条 契約担当者は、第39条の規定に基づき部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等にかかるものが、その性質上火災保険又はその他の保険(以下「火災保険等」という)の目的となりうるものであるとき。は、これに企業団を受取人とする火災保険等に付し、かつ、当該保険証書を企業団に提出する旨の約定をさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要と認め、かつ、契約の内容がその性質上火災保険等の対象となりうるものであるときは、契約担当者は火災保険等に関する約定をすることができる。
(物品の購入及び処分)
第67条 物品購入及び処分に関し必要な事項は別に定める。
(物品の購入に係る履行確認)
第68条 物品の購入に係る履行の確認(以下「検収」という。)については、物品を所管する主管課長が指定する職員が検査する。
2 前項の規定により検収した職員は、請求書に検収した旨及び検収年月日を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。
(契約金の支払時期)
第69条 契約金は、完成又は完納検査の終了後、契約者から支払請求書を受理した日から、工事の請負契約にあっては40日以内、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。
(日数の除外)
(補則)
第70条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則(平成20年5月1日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(山神水道企業団工事請負規則の廃止)
2 山神水道企業団工事請負規則(昭和47年規則第2号。以下「工事請負規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 工事請負規則で作成された様式は、この規程による規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成21年9月15日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
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