(契約書)
第31条 契約担当者は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印しなければならない。ただし、契約書の性質又は目的により契約書に記載する必要がないものについては、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 権利義務の譲渡等の禁止
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約履行の場所
(7) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検収に関する事項
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(10) 危険負担に関する事項
(11) かし担保責任に関する事項
(12) 契約の変更及び解除に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) その他必要な事項
2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 前二項の規定により契約書を作成する場合において、建設工事に係るものは工事請負契約書(様式第6−1号)、業務委託に係るものは業務委託契約書(様式第6−2号)、物品購入に係るものは物品売買契約書(様式第6−3号)又は物品等供給契約書(様式第6−4号)、若しくは物品単価契約書(様式第6−5号)によるものとし、必要に応じ、その附属書類として設計書、図面及び仕様書その他必要書類を添付しなければならない。
(契約書の省略及び請書)
第32条 次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が一件50万円以下の契約(工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約にあっては、130万円未満)をするとき。ただし、不動産の買入又は売払い若しくは貸付に係るものを除く。
(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 官公署又は公共団体と契約するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、企業長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書(様式第7号)又は契約の内容を明らかにした書面を速やかに提出させなければならない。ただし、前項第2号、第3号の規定による場合並びに第26条第2項の規定により見積書を徴さない場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第33条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
2 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債、地方債及び次に掲げるも のとする。
(1) 第8条第2項各号にかかげるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 前項に規定する担保の価値は、第8条第3項を準用する。この場合において、同項第6号中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
4 契約者が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金等に充当することができる。
5 契約変更による契約金額の増減が生じたときは、契約担当者は次の各号の定めにより処理するものとする。
(1) 契約金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に増額変更するものとする。
(2) 契約金額の減額変更を行おうとする場合で、契約者から契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に保たれる範囲で契約者の要求する金額まで減額変更するものとする。
(3) 前2号は、軽微な変更で工期末に行われるものは除くものとする。
6 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金等を追加して納付若しくは提供させ、又は契約者の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。
(契約保証金の減免)
第34条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金等の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、又は公共工事履行保証に係る保証契約を締結したとき。
(2) 契約金額が50万円以下(工事等の請負契約にあっては、130万円以下)であり、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(3) 1件100万円以下の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。ただし、当該契約締結の日から15日以内を当該期日としているものに限る。
(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する入札に参加するのに必要な資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に山神水道企業団(以下「企業団」という)若しくは地方公共団体又は国。(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(7) 国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき、又は特別の法律により設立された法人若しくは公益法人と契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(8) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。
(9) 企業団において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(10) 第7号に掲げる場合を除き、企業団の事務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価及び訴訟等を随意契約により委託する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(11) 市民により組織された団体と契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(12) 資金を貸付する契約、預金契約、運送契約、雇用契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(13) 企業長が定める範囲内における契約において、契約者が連帯保証人を立てたとき。ただし、工事等の請負契約や測量・建設コンサルタント等の委託契約は除く。
2 契約担当者は、第1項第1号の規定により契約保証金の納付又は提供を免除するときは、契約者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券若しくは公共工事履行保証証券を提出させなければならない。
(契約保証金等の還付)
第35条 契約保証金又はこれに代わる担保は、工事等若しくは給付の完了確認又は検査検収の終了後、契約者から還付請求を受けて還付する。
(連帯保証人)
第36条 第34条第1項第13号に定める連帯保証人は次に掲げるものとする。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人
(2) 当該契約者に代り自らその工事等又は給付を完成し若しくは履行することを保証する連帯保証人
2 契約担当者は、連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を契約者をして立てさせなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令等の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第37条 契約担当者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委託することができる旨の約定をしてはならない。ただし、契約者において特別の必要があり、企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
(前金払)
第38条 契約担当者は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる契約並びに施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約及び施行令第163条第8号の規定に基づき他の規則で定められたものについての契約については、前金払をすることを約定することができる。
2 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約について前金払をする額は、契約金額の10分の4を超えるものとしてはならない。
3 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事の契約について前金払の約定をすることのできる契約は、次の各号に該当するものとする。
(1) 契約金額が1,000万円以上のとき。
(2) 履行期間が90日以上のとき。
4 契約担当者は、契約者が、施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする場合は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を、企業団に寄託する旨の約定をさせなければならない。
5 契約担当者は、第2項及び第3項の規定により前金払をしている契約については、契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、前払金の全部又は一部を返還させる旨の約定をしなければならない。
(部分払)
第39条 契約担当者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負契約金額又は契約金額の10分の3を超え、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
(1) 工事等の請負契約については契約金額が1,000万円以上のとき。
(2) 前号に規定する契約以外の契約については契約金額が200万円以上のとき。
2 前項の規定に基づいて当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入、その他の契約についてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。
3 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金に出来高の割合(既済部分又は既納部分に対する代価を契約金額で除した割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
4 部分払をする回数は、原則として契約金額の別に次の各号に定めるとおりとする。ただし、前金払をしたときは、当該回数より1回減じた回数とする。
(1) 契約金額が200万円以上5,000万円未満のもの1回
(2) 契約金額が5,000万円以上10,000万円未満のもの2回
(3) 契約金額が10,000万円以上のもの3回
5 部分払を行う時期は、出来高の割合が、1回目は10分の3、2回目は10分の5、3回目は10分の7を超えたときとする。
6 契約担当者は、前各項の規定にかかわらず部分払を約定することが必要と認めたときは、その理由並びに部分払の額及びその支払いの時期を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。
(違約金)
第40条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 契約担当者は、違約金を徴収する場合は、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。
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