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入札関係

山神水道企業団契約規程

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(遅延損害金)
第41条 契約書に遅延損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該遅延損害金の額は、遅延日数に応じて1年につき、3.7パーセント以上に相当する金額としなければならない。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の定めをするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。
3 前2項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
(違約金等の徴収方法)
第42条 前2条に規定する違約金及び遅延損害金若しくは当該契約に基づく損害賠償金の徴収については、契約者又は連帯保証人に対する契約金その他債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。

第4章 契約の履行
第1節 監督員及び検査員の職務
(監督員の職務)
第43条 契約担当者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という)に、当該契。約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約者に必要な指示をしなければならない。
2 契約担当者は前項の規定により監督員を指定又は変更したときは、当該監督員の氏名を契約者に通知しなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、仕様書、設計書及び図面に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成のうえ契約者に交付し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査のうえ、仕様書等に適合するものを承認しなければならない。
4 監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。
5 監督員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 設計の変更をするとき。
(2) 災害等の事由により、工事等に異常をきたし、又はその進行を阻害されたとき。
(3) 履行期限内に完了の見込みがないとき。
(4) 契約の解除又は工事等の中止をするとき。
(5) 契約の履行について、特に重要と認められる事実が発生したとき。
6 監督員は、契約者に対し災害防止のため必要な指示をしなければならない。
7 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務)
第44条 契約担当者は、工事等その他の請負契約に係る工事等又は給付が完了したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査をし、又は検査をさせなければならない。
2 検査員は、物件の買い入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約者の負担とする。
4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収(以下「検査等」という。)の実施にあたっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。ただし、正当な理由がないのに立会わないときは、欠席のまま検査することができる。
5 検査員は、工事等の請負契約に係るものについては完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査等をしなければならない。
6 検査員は、検査等を完了したときは検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、当該契約金領が50万円以下(工事等の請負契約にあっては、130万円以下)のときは、支出命令書に契約履行確認の年月日及び氏名を記載し押印することをもって検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。
7 検査員は、検査等をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を企業長に報告し、指示を受けなければならない。
8 前各項の規定は、特約により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合の検査について、準用する。この場合において、「完了の通知」とあるのは「工事等の既済部分又は物件の既納部分の検査等の申請」と読み替えるものとする。
(監督員と検査員の兼職禁止)
第45条 検査員は、企業長が特に認める場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第46条 契約担当者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識若しくは技能を必要とすることその他の理由により自ら又は職員によって監督又は検査等を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、企業長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査等を行わせることができる。
2 第43条及び第44条の規定は、前項の規定により監督又は検査等を委託した場合の監督及び検査等について、準用する。
第2節 工事等の請負
(着手の届出)
第47条 契約者は、契約に工事着手の期日の定めがあるものを除くほか、契約締結の日から5日以内に工事等に着手しなければならない。この場合において、契約者は遅滞なく工事(業務)着手届(様式第8号)により届出なければならない。
2 前項の規定により、工事着手の届け出を行うときは、契約者はその工事の図面、設計書及び仕様書に基づき工程表(様式第9号)及び工事(業務)内訳明細書(様式第10号)を監督員に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、工事の性質上企業長が特に認めたときは、この限りでない。
3 企業長は、工程表又は工事内訳書を審査の結果、不適当と認めるときは、契約者と協議の上変更させなければならない。
4 契約者は、契約期間の変更があった場合は、直ちに改定工程表を提出しなければならない。
(工事の下請)
第48条 契約者は、請負工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は他人に下請させることはできない。ただし、あらかじめ契約権者の承認を得た場合においては、この限りでない。
2 契約者は、下請負人を選定したときは、速やかに企業長に請負工事一部下請届(様式第11号)を届出なければならない。
3 契約権者は、工事施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、契約者に対しその変更を求めることができる。
(施工の管理)
第49条 契約者は、現場に常駐し常に監督員の監督又は指示に従い、工事施工の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。
2 前項の場合において、契約者が常駐できないときは、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者を定め、企業長に主任技術者等届(様式第12号)を届出なければならない。
3 前項の現場代理人と前項の主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者は、兼ねることができる。
4 監督員は、請負人の現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者及び専門技術者、使用人又は労務者で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、その理由を書面にして、請負人に対しその交替を求め、又はその使用を禁止させることができる。
(工事材料の検査)
第50条 契約者の負担に属する工事材料は、監督員の検査を受け、その検査に合格したものでなければならない。
2 検査に合格しなかった材料については、契約者は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。
3 契約者は、検査に合格した工事材料を他に転用してはならない。
4 第1項の工事用材料の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(支給材料)
第51条 契約者は、企業団から工事用材料(以下「支給材料」という。)の支給を受けたときは、遅滞なく契約担当者に支給材料受領書(様式第13号)を届出なければならない。
2 契約者は、前項の規定により受領した支給材料の保管及び払出しについての一切の責任を負うとともに、支給材料受払簿(様式第14号)により整理し、監督員の求めにより常に届出できるようにしておかなければならない。
3 工事の完成、変更若しくは契約の解除によって支給材料に残が生じたときは、契約者は、直ちに契約担当者の指定した場所に返還しなければならない。
4 契約者の故意又は過失によって支給材料を忘失し、若しくはき損したときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(工事の延長)
第52条 契約者は、天候、災害、その他の不可効力により、その責めに帰することができない正当な事由により、工期内に工事を完成することができないときは、工事延期願い(様式第15号)を企業長に提出して工事の延長を求めることができる。
(職員の立会いによる施工)
第53条 契約者は、水中又は地下に埋設する工事及び施工後その既成分の内部を通常の状態で明視することができない工事については、監督員の立ち会い又は承認を得たうえでなければ施工してはならない。
(履行完了の届出)
第54条 契約者は、その契約の履行を完了したときは、直ちに建設工事・業務委託に係るものは工事(業務)完成届(様式第16−1号)、物品購入に係るものは物品供給完了届(様式第16−2号)を企業長に届出なければならない。ただし、企業長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
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