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入札関係

山神水道企業団契約規程

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目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第6条〜第19条)
第2節 指名競争入札(第20条〜第24条)
第3節 随意契約(第25条〜第27条)
第4節 せり売り(第28条・第29条)
第3章 契約の締結(第30条〜第42条)
第4章 契約の履行
第1節 監督員及び検査員の職務(第43条〜第46条)
第2節 工事の請負(第47条〜第54条)
第3節 検査(第55条〜第59条)
第4節 契約の変更及び解除(第60条〜第65条)
第5章 補則(第66条〜第70条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、山神水道企業団(以下「企業団」という)の契。約に関して必要な事項を定めるものとする
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 地自法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 企業団を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 企業長又は、地自法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約若しくは収入支出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者若しくは規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 契約者 企業長と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法律に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、収入、継続費、事故繰越若しくは債務負担行為に属する契約又は長期継続契約については、この限りでない。
(事前決裁)
第5条 契約をしようとするときは、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書に、次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。
(1) 契約書案
(2) 工事又は製造の請負契約にあっては設計書及び仕様書
(3) 物件の購入に係るものにあっては品質数量等の調書及び仕様書
(4) 業務委託に係るものにあっては業務内容調書
(5) その他必要と認める書類

第2章 契約の手続
第1節  一般競争入札
(入札参加者の資格審査)
第6条 企業長は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札に参加者の資格を定めた場合には、山神水道企業団公告式条例(昭和46年条例1号)の定めるところにより公示するものとする。
2 一般競争入札の参加者の資格を定めた場合は、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 企業長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると決定した者については、名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者がないとき、又は施行令第167条の8第3項に規定する再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするとき、その他急を要する場合においては、入札の期日の5日前までに公告することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) その他必要と認める事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
3 前2項の期間には、山神水道企業団就業規程(平成17年規程第2号)第19条に規定する週休日及び第21条に規定する休日を含めないものとする。
(入札保証金)
第8条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。
2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債、地方債及び次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する金融債
(3) 日本国有鉄道及び日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(4) 契約担当者が確実と認める社債
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
3 前項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保二充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 前項第1号から第4号に規定する有価証券 額面価格又は登録価格(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札保証金の減免)
第9条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第6条の規定に基づきその資格を有する者で、過去2年の間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金等の還付等)
第10条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
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