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入札関係

山神水道企業団契約規程

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(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する場合は、当該書面を封書にしないものとする。
2 前項の規定により予定価格調書を作成する場合において、建設工事・業務委託に係るものは予定価格調書(様式第1−1号)、物品購入に係るものは予定価格調書(様式第1−2号)によるものとする。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短又は支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第12条 企業長は、施行令第167条の10第1項の規定により必要があるときは、最低価格の入札者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
2 契約担当者は、入札において前項の規定による基準に該当したときは、必要な調査検討を行い、別に定める規則により処理しなければならない。
3 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けようとするときは、その理由並びに設けようとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして企業長の承認を受けなければならない。
4 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第11条に規定する予定価格に併記し、第7条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。
(入札書の提出)
第13条 一般競争入札に参加しようとする者は(以下「入札者」という。)、入札書に必要な事項を記載し、封書にして入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、入札場所に提出しなければならない。
2 前項の規定により入札書を作成する場合において、建設工事・業務委託に係るものは入札書(様式第2−1号)、物品購入に係るものは物品供給入札書(様式第2−2号)によるものとする。
3 入札書は1件ごとに1通作成しなければならない。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
7 入札書は、契約担当者が認めたものについて郵送により提出することができる。この場合においては、一般書留又は簡易書留の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。
8 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、入札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
9 入札者は、すでに提出した入札書はいかなる理由があっても、これを引替え変更し、又は取消すことができない。
(入札の延期、停止又は中止)
第14条 契約担当者は、不正入札の疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行若しくは続行することが困難であると認めるときは、当該入札を延期し、停止し、又は中止することができる。
2 前項の規定により停止又は中止した入札をあらためて行うときは、第7条の規定によらなければならない。
(入札の無効)
第15条 契約担当者は、次に掲げる入札を無効とする処置を行わなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理した入札
(3) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(4) 金額の記載がないとき、又は重複記載若しくは誤字脱字があって必要事項を確認できない入札
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札
(6) 郵便により送付された入札書が所定の日時及び場所に到着しないとき。
(7) 入札保証金が第8条第1項に規定する金額に達しない入札
(8) その他法令又は入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第16条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定に基づいて再度の入札を行うときは、前条に定める無効入札をした者並びに第12条第3項の定めにより最低制限価格を設定した場合において、最低制限価格に満たない入札をした者及び入札に参加することを辞退した者を、再度の入札に加えてはならない。
(再度公告入札)
第17条 契約担当者は、入札者がいないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がいないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付すことができる。この場合の公告期間は第7条の規定による。
(落札者の決定)
第18条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の9、第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 施行令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わってくじを引いた職員に記名押印させなければならない。
(入札経過の記録)
第19条 契約担当者は、入札終了後速やかに、開札結果表(様式第4号)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格審査等)
第20条 企業長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者の資格を定めた場合は、第6条の規定の例によりこれを公示し、資格審査を行い、審査の結果資格を有する者と決定した者については、名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 特定建設工事共同企業体(特定の建設工事を共同連帯して請負わせることを目的として、その都度編成させる共同企業体で、当該工事を請負うことができなかった場合には解散するものをいう。)は、当該編成に係る協定書の提出をもって、前項に規定する有資格者とみなす。
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