(入札者の指名)
第21条 企業長は、有資格者名簿に登載した者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準を定めることができる。
2 契約担当者は、指名競争入札に付すときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ有資格者名簿に登載した者のうちから指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に搭載されていない者と併せて指名することができる。
3 前項の規定により指名するときは、第7条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合の見積期間は第7条の規定による。
(入札者の変更)
第22条 契約担当者は、指名競争入札において落札者がないときは、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者をして更に指名競争入札に付すことができる。この場合の見積期間は第7条の規定による。
(入札保証金)
第23条 第8条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提出させないことができる。
(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、企業団を被保険者とする入札保証保険を締結したとき。
(2) 指名競争入札に参加しようとする者が、第20条に規定する資格を有し、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(準用規定)
第24条 第10条から第16条まで、第18条及び第19条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の範囲)
第25条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負130万円
(2) 財産の買入れ80万円
(3) 物件の借入れ40万円
(4) 財産の売払い30万円
(5) 物件の貸付け30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの50万円
(見積書の徴収)
第26条 契約担当者は随意契約にしようとするときは、原則として2人以上の者から建設工事に係るものは工事請負見積書(様式第5−1号、)業務委託に係るものは業務委託見積書(様式5−2号)、物品供給に係るものは物品供給見積書(様式5−3号)を徴さなければならない。
2 随意契約による次の各号のいずれかに該当するものの購入及びその他の契約で、目的及び性質により見積書を徴する必要がないと企業長が認めるものについては、これを徴さないことができる
(1) 地自法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる公有財産
(2) 新聞その他の定期刊行物
(3) 国又は地方公共団体間の契約
(4) 例規等の追録
(5) 価格、送料等が表示されている書籍類
(6) 同一の品質、規格で販売店により価格が異ならない物品
(7) 取引きの実例価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が10万円以下の需用品及び原材料品
3 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては委託者又は取扱団体が発した精算書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類又は計算書をもって見積書に代えることができる。
(準用規定)
第27条 第11条及び第18条の規定は、随意契約の場合について準用する。ただし、前条第2項に該当する場合においては第11条の規定は準用しない。
第4節 せり売り
(せり売り)
第28条 契約担当者は、せり売りをしょうとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、せり売りを行うことができる。
(準用規定)
第29条 第6条から第11条まで及び第14条から第18条までの規定は、せり売りの場合について準用する。
第3章 契約の締結
(契約締結の時期)
第30条 契約担当者は、契約者を決定したときは、第32条の規定により契約書を作成しない場合を除き、7日以内に契約者と契約書を取り交わさなければならない。
|